中古品安全・安心確保プログラム(案)(改1)

中古品安全・安心確保プログラム(案)

1.目的

消費者に対して、一定の規範に基づいて中古品を販売し、安全安心の工場に貢献している中古品販売事業者を自律的なメカニズムによって認証し、中古品による製品事故の未然防止を図る。

2.中古品半場に当たっての規範

原案を、経済産業省が産業構造審議会製品安全小委員会の審議を踏まえて、ガイドラインとして策定する。

プログラムが自律的に運営されるようになってからは、下記に示す「中古品安全・安心確保プログラム協議会(以下、協議会とする。)」において、ガイドラインを改定する。

3.中古品販売事業者の認証

中古品販売事業者は、ガイドラインへの適合性について認証機関の審査を受け、要件を満たせば認証される。

4.認証機関に求められる機能・要件

認証機関に求められる機能・要件は、以下の通り。

  1. 販売事業者を公正・中立・厳正に審査できること。
  2. 消費者からの苦情等に対して適切に対応できること。
  3. 認証活動等について定期的に「プログラム協議会」に報告できること。
  4. 審査を希望する販売店に対しては、その属性の如何にかかわらず、審査を実施すること。
  5. 認証した販売事業者において、ガイドラインへの不適合が見られる場合には、直ちに認証を取り消すこと。
  6. 法人格を有すること。

詳細については、協議会に設置される運営委員会において決定する。

5.中古品安全・安心確保プログラム協議会

協議会は、認証機関に求められる機能・要件の適合状況につき審査する。このため、消費者代表、製造事業者等の中立的な立場の委員から構成される審査委員会を設置する。審査委員会は、認証機関候補法人の申請を受け審査を実施し、機能・要件を満たしていれば、当該法人の認証業務実施を認める。また、認証団体が機能・要件を満たしていないと認められた場合に、その取消しを行う。

また、協議会は、消費者や認証を受けた中古品販売事業者及び認証機関からの苦情等について、直接受け付ける体制を整備する。

ガイドラインの改訂を行うために、協議会に運営委員会を設置する。また、運営委員会は、認証機関の詳細な審査基準や認証に係る費用など、プログラム実施細則を定める。運営委員会は、消費者代表、製造事業者当の中立的な立場の委員に加え、認証機関を代表する委員から構成される。

別添 安全・安心中古品販売事業者認証ガイドライン
Safety Reuse ガイドライン-(案)

1. 目的

消費者が中古品をより安全に安心して購入・使用できるようにするため、安全な中古品の販売に努めている中古品販売事業者を自律的に認証することができるよう、「安全・安心中古品販売事業者認証ガイドライン(SafetyReuse ガイドライン)」を策定・公表し、中古品による製品事故の未然防止に努めていく。

2. 適用範囲

本ガイドラインは、一般消費者に対して中古品販売事業者が行う販売前の製品検査及び体制、販売後に提供するサービス等について適用する。

3. 用語及び定義

本ガイドラインで用いる主な用語及び定義は、以下のとおりとする。

  1. 中古品:本ガイドラインにおいては、電気用品安全法の指定対象品目等の製品安全規制が課されているものであり、一般消費者が日常生活で使用する製品等の中古品(3.5.で定める新古品を含む)のうち、ビンテージ品を除く以下のものをいう。 また、一部又は全ての機能が動作しない製品及び改造が認められる製品については本ガイドラインにおける中古品の対象には含まない。
  2. 中古品販売事業者:3.1 で規定する中古品を販売する事業者をいう。
  3. 協議会:本ガイドラインによる認証メカニズムにより、中古品による製品事故の未然防止を図ることを目指した「中古品安全・安心確保プログラム」の規律を保つために、中立機関に設置される「中古品安全・安心確保プログラム協議会」をいう。
  4. 認証機関:中古品販売事業者のガイドラインの遵守状況を審査し、認証する機関をいう。
  5. 新古品:メーカーの保障期間が終了した、未開封又は開封されたが未使用の製品をいう。
  6. 点検行為:中古品販売事業者又は委託等によりそれに代わり点検を実施する者が中古品を販売する前に行う次の点検行為をいうである
    1. 中古電気用品の点検行為
      • a)外観検査:電源プラグの溶こん(キズ)・変形のないこと、電源コードの劣化・キズ(半断線、亀裂)がないこと、製品の筐体に大きな打こんがないこと及び著しい汚れがないことの点検行為をいう。
      • b)正常作動検査:通電検査など既定の条件の下で製品を一定時間以上作動させた後、製品の機能が正常に作動することの点検行為や、スイッチ部の入り切り又は選択操作及びボリウム部の操作を複数回繰り返し、正常に作動することの点検行為をいう。
      • c)絶縁性能検査:中古電気用品について、絶縁性能が劣化して安全上問題のあるものを排除するために行う絶縁抵抗試験(直流電圧 500V を印加し、絶縁抵抗値が 1MΩ 以上であることの確認)又は絶縁耐力試験(交流電圧 1000V を1分間印加し、絶縁が破壊されないことの確認)の点検行為をいう。
    2. 中古電気用品以外の中古品の点検行為
      • a)外観検査キズ・変形がないこと、製品に大きな打こんがないこと及び著しい汚れがないことの点検行為をいう。
      • b)正常作動検査既定の条件の下で製品を一定時間以上作動させた後、製品の機能が正常に作動することの点検行為や、スイッチ部等がある物について、操作を複数回繰り返し、正常に作動することの点検行為をいう。
  7. 清掃行為:中古品販売事業者又は委託等によりそれに代わり点検を実施する者が、中古品の表面に付着したほこりや汚れを清掃することであり、製品の筐体等を開閉して内部を清掃することまでは含まない。また、清掃のために筐体を開閉する場合には、家電製品エンジニア等の資格の取得や清掃のための筐体開閉に必要な知見を得るための講習の受講等により、一定の能力を有する者が行わなければならない。
  8. 修理:製品が破損していたり正常に動作しない場合に、それを改修する行為をいう。
  9. 保証期間:消費者へ中古品を販売した後の一定期間(例えば6ヶ月。具体的には、下限の期間を定めて、中古品販売事業者が製品の特性等を考慮して設定。)において、その期間内で故障等が生じた際には、無料で修理、交換及び代金の払い戻し一定の対応(代替品との交換及び代金の払い戻し等、中古品販売事業者が設定)に応じる期間をいう。

4. 中古品販売事業者の認証に係る要求事項

  1. 一般原則:中古品販売事業者は、点検行為や清掃行為等を確実に実施した中古品を販売しなければならない。また、中古品販売事業者自らが販売した製品で製品事故が発生した場合には、事故情報を製造事業者又は輸入事業者に知らせる。また、販売後一定期間内は消費者保護の観点から適切な救済措置(例えば、一定期間内に製品が故障した場合、無料で修理を行う等代替品との交換及び代金の払い戻し等、中古品販売事業者が設定)を講ずることとする。なお、中古品の調達・販売においては、当然に、関連法令を遵守することが必要である。
  2. 認証項目に係る審査の要件:認証機関が中古品販売事業者を認証する際は、認証機関は、中古品販売事業者の認証に係る審査を実施する際は、「中古品販売事業者の認証結果記録(別表1)」に記載している項目に基づいて認証を行わなければならない。審査し、記録しなければならない。また、当該記録を適切に保存しなければならない。その際、当該記録は、別表1に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。また、保存期間は認証日より3年とする。
  3. 点検行為及び清掃行為の要件
    1. 点検行為及び清掃行為の実施:中古品販売事業者又は委託等によりそれに代わる点検行為等を実施する者は、3.6で定める点検行為及び 3.7 で定める清掃行為を販売しようとする製品毎に適切な方法で実施しなければならない。
    2. 検査機器の装備:中古品販売事業者又は委託等によりそれに代わり点検行為を実施する者は、中古品の点検行為に必要な検査機器を装備しなければならない。
    3. 点検行為等責任者の配置:中古品販売事業者又は委託等によりそれに代わり点検行為を実施する者は、点検行為等を実施する現場に、中古品の点検行為及び清掃行為について責任者を配置しなければならない。なお、責任者は家電製品エンジニア等資格を有する者(あるいは、これに相当する資格を有する者)が配置されるようの取得や協議会が推奨する講習の受講等により一定の能力を有するよう努めなければならない。
    4. 点検行為及び清掃行為の省略:次の条件を満たす場合、点検行為及び清掃行為を省略することができる。
      • a)3.5.で定める新古品であることが確認できる場合。
      • b)中古市場等にて調達前に 3.6.で定める点検行為及び 3.7.で4定める清掃行為が既に行われていることが確認できる製品である場合。
    5. 点検行為の要件を満たさなかった製品の処理:点検行為の要件を満たさなかった製品については、所要の方法による廃棄/リサイクル、改修した上での販売、ガイドライン対象外製品である旨の表示等により適切に処理しなければならない。
  4. リコール製品の取扱い:中古品販売事業者は、製造事業者等によるリコール製品であって(所用の改修がなされていないもの)を販売してはならない。また、リコール製品これらの改修すべき製品を入手した場合には、製造事業者等に知らせ、当該製品の改修等に協力しなければならない。また、製品安全以外のリコール製品についても、製造事業者等から可能な限り情報を収集・確認し、当該製品の回収等に協力するよう努力しなければならない。
  5. 取扱説明書の添付:中古品販売事業者は、中古品を販売するに当たり、当該中古品の取扱説明書の有無を確認しなければならない。なお、取扱説明書がない場合は、可能な限り製造事業者等から入手し、当該中古品に添付して販売するように努めなければならない。また、取扱説明書はその写しでも良いが、製造事業者が公開する訂正等の場合を除き、記載内容を改変してはならない。
  6. 付属品の添付:中古品販売事業者は、中古品を販売するに当たり、当該中古品が新品販売時の付属品の情報を可能な限り製造事業者から入手し、有無を確認しなければならない。するよう務めなければならない。付属品を付帯できない場合は、4.3.3の規定に基づき記載を付さなければ、当該中古品を陳列してはならない。
  7. 保証書の添付:中古品販売事業者は、中古品を販売するに当たり、保証期間を明示した保証書を、別表3-1、3-2を参考に作成し、これを添付しなければならない(保証書の様式、添付の方法は中古品販売事業者が設定)。また、中古品販売事業者は保証書の規定に従い、これを誠実に履行しなければならない。
  8. 点検行為の自己確認結果記録の保存:中古品販売事業者は、販売しようとする製品毎に「中古品の自己確認結果記録(別表2)」に記載している項目に基づいて点検確認し、結果の記録を適切に保存しなければならない。なお、記録の保存は、4.7.で定める保証書に、別表2に記載されている項目の確認結果が明記されている場合、その写しをもって代えることが出来る。また、当該記録は、別表2に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。また、なお、当該記録の保存期間は点検確認行為を行った日より3年とする。
  9. 標識
    1. 中古品販売事業者の標識
      1. 標識内容:中古品販売事業者は、認証機関の認証を経た上で、認証機関から交付された標識を店頭等に標識を掲げることができる。
      2. 標識の掲載:標識内容は、認証機関名、中古品販売事業者の氏名、有効期限を含めた右図のような標識(SR(Safety Reuse)ショップ標識)を付すこととする。
      3. 標識掲載場所:店頭、広告、パンフレット等に掲載することができる。
    2. 点検確認情報の提供:中古品販売事業者は、中古品毎に点検行為及び清掃行為等を実施したことを 4.7. で定める保証書に表示しなければならない。また、中古品毎に実施した点検行為の結果の記録(別表2)を添付することができる。
      1. 製品本体に記載するべきか
      2. 保証書に併せて記載するべきなのか
      3. 若しくはその他に最適な方法があるのか
      については、中古品業界や消費者団体等の方々の意見を踏まえて決定すべき。また、中古品毎に実施した点検行為の結果の記録(別表2)を添付することができる。
    3. ガイドライン対象製品の表示:本ガイドライン対照製品を販売する際には、本ガイドライン非対象品目や別表2に記載されている点検項目を一つでも満たさない製品と区別できるようにその旨を表示しなければならない。
    4. 点検行為及び清掃行為の省略の掲載:中古品販売事業者は、中古品を販売するに当たり、4.3.4. に定める理由で当該中古品の点検行為等を省略した場合、その旨を表示しなければならない。
    5. 取扱説明書有無の掲載:中古品販売事業者は、中古品を販売するに当たり、当該中古品の取扱説明書の有無を表示しなければならない。
    6. 不足品付属品確認の掲載:中古品販売事業者は、中古品を販売するに当たり、当該中古品の付属品が不足した状態で販売する場合は、不足品があることを掲載しなければならない。の有無を確認したかどうかの旨を表示しなければならない。また、確認した際には付属品の内容を併せて表示しなければならない。
    7. 製品の修理実施の掲載:中古品販売事業者は、中古品を販売するに当たり、当該中古品の修理を行った場合、その旨を表示しなければならない。
  10. 禁止事項:中古品については、家電製品エンジニア等の資格を有する者(あるいは、これに相当する資格を有する者)の監督下でない場合、製品の筐体等を開閉してはならない。製品の清掃を目的とする以外の筐体の開閉及び修理を行う場合、家電製品エンジニア等の資格の取得等により一定の能力を有し、製造事業者等からの技術情報を取り寄せるなどをせずに実施してはならない。

5. 製造事業者等が支援すべき事項

  1. 製造事業者等は、中古品の使用に伴う消費者の安全確保のため、本ガイドラインの趣旨を十分理解し、中古品販売事業者への取扱説明書の供給やリコール情報の提供等を行うものとする。ことに協力していく。

6. 報告

  1. 中古品販売事業者は、点検行為の結果の記録について、認証機関からの請求に応じて開示し報告しなければならない。

7. 認証の更新

  1. 認証を受けた中古品販売事業者の認証は、認証の更新を受けようとする場合、3年ごとに更新し、審査を受けなければならない。更新しない場合は、又は審査の結果、認証を取り消された中古品販売事業者は、SRショップ標識の掲載はできないものとする。

8. 認証の取消

  1. 認証を受けた中古品販売事業者において、本ガイドラインの要求事項が遵守されていないと認められ場合、協議会又は当該認証を行った認証機関により認証を取消される。